よくあるご質問
成年後見について
成年後見人には誰がなるのですか? | |
ご家族や親族の中で適していると思われる方、もしくは第三者後見人です。申し立てをする方が後見人として立候補することもできますが、家庭裁判所の判断によっては後見人になれないこともあります。また親族間に争いがある場合など、第三者(行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士など)が就任することがあります。 |
戸籍に載りますか? | |
法務局に登記されますが、戸籍には記載されません。 |
母親が、知らない間に高価な布団や浄水器を買っています。悪徳商法に騙されているのではないかと心配です。 | |
成年後見人がいれば、騙されている場合に契約を取り消すことができます。自ら後見人になることも可能です。 |
遺言について
遺言の種類は? | |
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。それぞれにメリットデメリットがあります。おすすめは公正証書遺言です。 |
遺言を書いた後は、財産が使えないの? | |
ご自分の財産ですので、死ぬまでは自由に使えます。残った分が相続財産になります。 |
遺言書を残さなかったら? | |
相続人全員での遺産分割協議をし、まとまらない場合は上記のような法定相続となります。 |
相続について
相続人の1人が、遺産分割に応じてくれないのですが・・・ | |
共同相続人間で協議を行い、まとまらないときは遺産分割調停の申立てをします。 |
相続人が生きているかどうかわかりません。 | |
所在不明の場合には、不在者の財産管理人選任審判の申立てをします。生死不明の場合には、失踪宣告の手続きをします。 |
内縁関係では相続できますか? | |
法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。ただし賃借権(アパートなどを借りている権利)は相続できます。生きている間に婚姻届を出すか、遺言をしてもらう、贈与してもらうなどの方法があります。 |
離婚について
一方的な離婚は認められるの? | |
協議離婚は当事者双方の意思が必要です。不本意な離婚のおそれがある場合には、離婚届不受理申出をしておくといいでしょう。後に申出を取り下げることもできます。 |
離婚したら旧姓に戻らないといけないの? | |
いいえ。離婚から一定の期間内に手続きすれば結婚していた時の姓を名乗ることができ、また離婚した相手や親族が文句を言うこともできません。 |
離婚する時に決めておくべきことは? | |
財産分与、慰謝料、子供の親権と養育費、子供との面接交渉、離婚後の住居や仕事などです。 |
内容証明について
内容は行政書士などの専門家のチェックが必要? | |
そんなことはありません。少しでも疑問などがあればすぐお答えします。 |
公正証書について
作成にどのくらい時間がかかる? | |
依頼者様次第である部分が大きいです。事前打ち合わせと、公証人との調整が必要です。 |
会社設立・各種営業許可などについて
自宅を本社所在地として登録することはできる? | |
はい、出来ます。 |