遺言
遺言書は、家族に残す最後の意思表示であり、思いやりです。
戦後に民法が改正され、家を継ぐという感覚は無くなりました。相続は平等になったのです。しかしだからこそ、いつも親の面倒を見ていた子供と、遠くに住んでいる子供とが法律上は平等になってしまい、争いが生まれてしまうのです。
自筆の遺言書もありますが、おすすめするのは公正証書の遺言書です。いざ相続が始まった時に、銀行や法務局での手続きが格段にスムーズに進みます。
法定で相続分は決められています。
しかしあなたが例えば、誰かに多くの財産を受け取って欲しいと考えるなら、遺言を残すことが家族のためなのです。自分の気持ちを表し書面にすることで、最愛の家族の一筋の光となるような、心のこもった遺言を作成できるようお手伝いします。
公証人との打ち合わせはこちらにお任せしていただけますので、当日に一度だけ公証人役場に出向けば遺言書が完成します。必要に応じて証人2名の手配も可能です。
尊厳死宣言の草案作成(通常33,000円)を無料でお付けできます(公証人手数料別途)。
相続人と相続分
➡ 1.配偶者は常に相続人 子供がいれば、1/2を子供の人数で等分します。
➡ 2.子供がいなければ父母が相続 配偶者が2/3、父母が1/3(1人1/6ずつ)となります。
➡ 3.子供も父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。