酒類小売業免許申請したいとお考えの事業者さまへ

 

こんにちは、渚行政書士事務所の田中です。
ご無沙汰してしまい、申し訳ございません…。

今年は少し長かった梅雨もまもなく明けそうですね😊


本日は、酒類販売の免許を新たに申請したいとお考えの事業者さまに向けてのお話をさせて頂きますね。

免許申請をお考えの皆さま、過去にお酒の販売経験はありますか?
もちろん研修を受けて販売管理者となることが必要ですが、
それ以前に食品、できればお酒の販売に関わった経験があると
免許申請の審査で「お酒を扱わせても大丈夫か」という判断基準になります。

具体的にはスーパー、食料品店、また小売ではなくても飲食店等、本業、アルバイトに関わらず職歴として扱えますので、
何年も前の経歴だとしても、忘れずに履歴書に記載するようにしましょう!


渚行政書士事務所では、酒類小売業免許申請の要件に当てはまるかを無料で診断させて頂きますので、
お酒の小売、通信販売をお考えでしたらぜひお気軽にご相談ください✨