終活の代名詞・遺言書は行政書士におまかせ!遺言書の効果とは

歳を重ねるにつれて考えなければならなくなることのひとつに「終活」が挙げられます。終活といえば代名詞ともいえる「遺言」についても考えなければいけません。遺言は法律も関わってくる大切なものです。1人でやるには荷が重い遺言書の作成は行政書士が手伝ってくれます。

今回は遺言書の書き方や行政書士に相談する方法について紹介していきます。

1.遺言書が持つ効果

まずは遺言書が実際にもたらす効果について紹介していきます。遺言書は、主に遺産相続についての詳細を書き記すものとなり、遺産は相続人だけではなく「遺贈」をすることによって相続人以外にも遺産の一部を譲ることも可能です。

また、遺言書を残さなかった場合は民法上に規定された方法によって法定相続が行われます。相続には優先される順位があるため、法定相続人の順位が高いものが順に相続していくこととなります。もし子どもが複数人いる場合は全員が法定相続人となり頭割りで計算されたものが相続分となります。

もしあなた自身に優先して相続してほしい相手がいた場合、遺言書で明確に相続人を決めておかなければ希望通りの相続をすることができなくなってしまいます。よく遺言書の使用例として挙げられる「ペットに財産を譲る」というものは、遺言書の存在が必要不可欠となるのでしっかり準備していきましょう。

2.遺言書を残すことの意味

遺言書には自身が亡くなったあと、自らが持っていた財産の処分や遺言書の指示を誰に実行してもらいたいのか、またもし自身に子どもがいたときに誰に世話をしてほしいかなどを生きている者たちに意思表示するといった意味が込められています。

日本での相続規定はほとんどが任意規定によるものです。しかし任意だとしっかりと意思表示をすることはおろか、正しく相手に伝わっているかも定かではありません。そこで法律に則ってつくられた「遺言書」で正確に伝えることができる遺言制度が生まれたといわれています。

3.遺言書の書き方

遺言書は書くだけだから誰にでもできる、と考えていませんか?実は遺言書には法律で定められた要件や形式に当てはまっていないと無効にされてしまいます。自身の自宅を長男や孫に相続させたいと考えている方がやりがちな書き方が「自宅は長男に相続する」のみになってしまったものです。

この書き方の場合、住所などの記載がされていないことからどの場所のどの建物なのかが正確に判断することができないため無効となってしまいます。このようにせっかく遺言書を書いたとしても無効になってしまえば法定相続として自分自身の意見は取り入れられなくなってしまうので注意が必要です。

自分で遺言書を作成する際には最低限のルールを必ず知っておく必要があります。遺言書が無効になってしまわないように慎重に作成することが大切です。最低限のルールについては下記の通りです。

3-1.遺言の内容・日付・署名を自書で記載する。

自筆の遺言書を作成する場合、パソコンで作成したものや代筆してもらった遺言書は原則として無効となります。また音声やビデオの映像でも遺言は無効となってしまうため注意しましょう。よくテレビなどでパソコンで作られた遺言書や、撮影された遺言書などが出てきますが、その場合は公証人立会いのもとで作成されたいわゆる「公正証明遺言書」となるため公証人がいないと無効となります。

また日付も正確に明記するようにしましょう。「1月吉日」などと正確に日付を特定することができない書き方をしてしまうと無効となります。さらに日付が彫られたスタンプの使用も無効となるため、必ず自書で記載しましょう。

3-2.署名・押印を正確に行う。

署名は戸籍謄本どおりのフルネームを明記することが無難です。ペンネームでも可能とされていますが、複数のペンネームがある場合は無効となることもあるので注意が必要です。また押印は実印を使用すると確実です。

3-4.加除訂正は決められた方式に従う。

うっかり書き間違いをしてしまった場合、訂正や追加にも法律で定められた方式があります。方式を守らなかった場合も無効になってしまうため、訂正や追加を行う際はすべて書き直した方が無難といえます。

3-5.封筒に入れ封を閉じる

封筒に入れるなど法的な規定はありませんが、改ざんなどのリスクを避けるために封筒に入れ、しっかり封を閉じて保管することが大切です。財産が多い場合は厳重な管理をオススメします。

遺言書を記載する際には細かく明記することによって効力を発揮します。このほかにも

・金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を明記すること
・相続人の遺留分についても明記すること
・手持ちの不動産について登記謄本どおりに確実に明記すること

などが挙げられます。遺言による遺産相続を行う場合は遺言書に「遺言執行者」を指定することによってスムーズな相続をすることができます。

4. 遺言書については行政書士に相談

ひとりで遺言書を書こうとすると、法律で定められたルールをしっかり把握し、理解したうえで書かなければなりません。もしひとつでも見落としをしてしまうとその時点で遺言書として効力を失ってしまうといった問題があるため注意が必要です。

せっかく終活の一環として遺言書を作成するわけですから、確実に効力があるものとして保管しておきたいと思っているかと思います。そこで確実な遺言書にするために、行政書士に相談するといったケースも近年多く見られます。

行政書士に相談できることは相続や遺言の手続き代行サービスです。遺言書は相続や遺産分割協議書などと同様の公的な書類のひとつのため、行政書士で代行してもらうことができます。法律に精通した行政書士だからこそ、遺言書を確実に効力の持ったものとして作成してもらえるのです。

終活で遺言書をしっかり残すなら、せっかく書いたのだからしっかり活用してもらいたいですよね。行政書士に相談するにしても、どこがいいか分からない…と不安を感じてしまいます。

渚行政書士事務所では、遺言書はもちろんのこと、終活に関係してくる相続についての相談や先述した公正証明遺言書というより確実な書類を作成することもできます。日本行政書士会連合会だけではなく神奈川県行政書士会や神奈川成年後見サポートセンターに所属しているため、安心して遺言書の作成をご依頼いただければと思います。

5.まとめ

終活を考えはじめて、エンディングノートなどについて手をつけているのに遺言書についてはどうしたらいいのか分からない…と不安を感じている方は一度行政書士に相談することをオススメします。法律に精通しているため、確実に有効な遺言書の作成のほか、不安に感じていることを相談してしっかりサポートを受けることができます。