終活とは?必ず来る最後のために向き合うべきこと

近年よく耳にするようになった「終活」。まだまだ先のことだろうと考えていても、終活をしなければならない時は必ず訪れます。終活自体も人によってやることはさまざまで、家族との時間について考える人もいれば、老後どういったことをして過ごすか考える人もいます。そこで今回は、「終活」とどう向き合っていくべきなのかについて紹介していきます。

1.終活をする意味

「人生の終わりについて考える活動」を「終活」と呼ぶようになりました。高齢化が進む日本で終活について書かれた書籍や映画、ドラマが話題を呼び、現在では終活は当たり前のように定着しました。

私たち人間は歳を重ねるにつれて「老後」について考えます。さらに介護が必要になったときのことや、健康状態も悪くなってしまったときのことを考え、最終的に「死」について向き合う時間が増えていきます。必ず訪れる人生の終わりに、今までの自分自身について客観的に考えることが終活です。

今までやり残してきたことがないかや、残される家族、お世話になった人たちについて考えること、自分の生きた道のりを書籍にすることも終活のひとつといえるでしょう。

2.終活で死と向き合う

終活で向き合うことになる自分の「死」は、あまり考えたくないという方も多くいますが、メリットも大きいことが特徴です。自分の最後を考えることによって、やり残したことや今までお世話になった人に言えていなかったことを実行する機会を与えてくれます。

人生のゴールが死であるなら、どうすれば悔いなく、残りの寿命という道のりをより充実させて歩いていけるかが明確になります。残りの時間を有意義に過ごすためにも、残された時間についてしっかり考えていきましょう。

終活で死と向き合うときに役立つものが「エンディングノート」です。このエンディングノートは2011年に映画化され知った方も多いでしょう。自分のやり残したことややってみたいことを書き、実行に移していくことがエンディングノートの役割です。

3.終活で家族の未来と向き合う

終活を行う目的として自分自身のやり残したこともそうですが、家族の未来を考えることも終活の目的のひとつです。家族が不自由なく暮らしていくにはどうしたらいいのかを考えることも、終活では大切なことです。

このとき考えなければならないことが遺産相続についてです。特にお金が関わってくる遺産相続には「誰にどれだけ相続するか」がとても重要です。これを明確にすることによって、相続に関わるトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産相続については法定相続といった、相続人の優先順位を法律で決められたとおりに相続する方法があります。それ以外にも「遺言書」を書くことによって、自分が考えている相続分割をすることができます。相続について考えるときは家族や相続に関係のある相手としっかり話し合った上で、内容を遺言書として残しておくようにしましょう。

また家族と向き合う終活は相続以外にも事前準備の段階で有効です。現在の健康状態や、今後起こりうる病気のリスクをしっかり見極めましょう。より現実的な準備をすることで、残される家族の負担を減らすこともできます。

4. 終活については行政書士に相談

終活を行う際に気をつけたいポイントがあります。それは「時間が多くある状態から終活をはじめること」です。残りの時間が少なくなるにつれて、やり残したことが増えたり判断能力が衰えていってしまいます。

そうならないためにも、老後が来る前に終活について考える必要があるのです。すでに残り時間が少ない方や、しっかり老後や終活について考えている方も、より確実な終活にするには行政書士に相談することをオススメします。終活について行政書士をオススメする理由は以下の通りです。

4-1.有効な遺言書の作成が確実

遺言書はただ簡単に思ったことを書けば良いわけではなく、法律に従って作成しなければなりません。これは民法の第960条に定められています。もし少しでも間違っていると遺言書としての効力がなくなってしまうため注意が必要です。

さらに遺言書には自筆証明遺言書、公正証明遺言書の2つが最も利用されている遺言書です。自筆証明遺言書は全文を自筆で書かなければなりません。パソコンを使ったり代筆をしてしまった場合はすべて無効となってしまいます。

公正証明遺言書とは、公証人の立会いのもと作成する遺言書のことを指します。公証人は法律の専門家であり、裁判官や検察官などを務めた人の中から任命されています。公正証明遺言書であれば自力で文字が書けなくなってしまった人や寝たきりの人でも遺言書を残すことができます。

これらの遺言書は、必ずすべて法律に則って作成しなければいけません。行政書士にお願いすることによって確実でスムーズな遺言を残すことができます。

4-2.相続についてスムーズな対応ができる

頭ではなんとなく分かっていても、いざ相続について明記するとなると手が止まってしまいますよね。そこで行政書士に相続について相談することでスムーズに進めることができます。相続する財産は金銭はもちろんのこと、自宅などの財産も含まれています。

さらに財産はすべてプラスのものではなく、中には借金などマイナスの財産も存在しています。遺言書に相続が明記されていればその通りに分けることができますが、相続人全員が合意した場合においてはその限りではありません。

相続を開始したときは単純承認や限定承認、さらに放棄することもできます。行政書士は遺産分割協議書を作成するだけではなく、万が一のトラブルに備えて司法書士・弁護士と連携した相続を行ってくれます。

4-3.成年後見制度がある

成年後見制度とは、判断能力が衰え不十分な方を支援するためにできた制度です。判断能力が低下してしまうと財産の管理はもちろん、認知症などで遺言書など作成が困難な方の手助けをしてくれます。

老後に認知症の症状が出て判断能力が低くなった際、財産の管理や契約など行うことができるため、歳をすでに重ねてしまった方は成年後見制度について行政書士と相談してみてください。

5.まとめ

行政書士は終活のサポートを行ってくれる老後の心強いパートナーともいえます。「行政書士に終活のサポートを頼みたいけど、どこを選べばいいのか分からない…」といった方に、神奈川県にある渚行政書士事務所がアドバイスいたします。

当事務所では遺言書の作成から相続、成年後見制度すべてを行っております。また神奈川県近隣なら直接面談に行く以外にも都合の良い場所で相談に乗るといった柔軟なサポートをしております。どんな些細なことでも親身になってお伺いするので、悩みや今後の終活についてのサポートや不安についてぜひご相談ください。