酒類販売をするなら免許が必要!取得方法について

酒類を販売するためには免許が必要です。法律でお酒は厳重に取り締まられているため、免許を取得するのも難しいと言われています。そんな酒類販売免許を取得するのに必要なものをご存知でしょうか。

今回は酒類を販売するために必要なものと自分で申請する場合の手順について紹介します。

1.酒類販売には免許が必要

はじめに、酒類の販売は「酒類販売免許」が必要となります。免許を取得するためには書類を作成し、税務署で審査を行ってもらいます。 酒類販売免許を取得するのにかかる期間ですが、税務署に申請を出し、約2ヶ月間で免許を取得することができます。

居酒屋でお酒を提供する場合には酒類販売免許は不要で「飲食店営業許可証」が必要です。混同されている方も多くいますが、お客様にお酒を提供する際にボトルを開栓するかしないかが見分けるポイントとなります。

酒類販売免許を取得するのには三つのポイントがあります。

1. 酒類販売に携わったことがあるか
2. 税金の滞納など法令に違反し罰則を受けたことがないか
3. 酒類指導官と事前相談を行ったか

酒類販売に携わったことがない場合でも、サラリーマン時代に部下の指導をしていたなど、社会経験における実績が必要となります。免許を取得するためには、まず酒類指導官と事前相談を行う必要があります。

この事前相談で免許の取得ができるかどうかや、申請すること自体に問題がないかなどを事前に打ち合わせすることとなります。酒類指導官との面談は、販売をする地区を管轄する税務署に訪問する必要があります。

事前相談は電話などで受けることはできず、必ず税務署に訪問することになります。また、酒類指導官が不在の場合もあるため、事前に電話などで確認することをお勧めします。

2.免許取得の際に必要なものとは?

免許取得する際には、事前相談の他に書類が必要となります。この書類は税務署に提出することになるのですが、書類の書き方については国税庁のホームページを確認するしかありません。現在、酒類販売免許について書かれている書籍などは販売されていません。

また、免許取得の申請のためにはお酒の仕入先や、実際に販売する価格数量などの具体的な内容が必要となります。それについても関係書類に正確に記載する必要があるため注意してください。

酒類販売免許は「いつかお酒を売るのが夢だから今のうちに取得する」ということができません。さらに免許を取得した際は税務署に登録免許税を納めなければなりません。申請場所一箇所につき3万円から9万円となっています。

この金額は小売業や卸売業などといった業種ごとに違うため、自分が取得する免許の金額をしっかり把握しておきましょう。この税金は現金で納付し免許交付通知書を受け取ります。

3.自分で行う場合の手順

自分で酒類販売免許を取得する際の流れを紹介します。

1. 申請書の準備・提出
2. 審査
3. 免許付与などの通知

上記に記載されている三つが大まかな手順となります。 申請書の準備をし、提出する時に酒類指導官と事前相談することになり、この時に問題がなければ、書類を提出し審査に入ります。さらに申請を行うまでの準備期間として、酒類販売管理者責任者研修が必要な場合があります。また、申請時に必要な書類は以下の通りです。

1. 会社謄本
2. 定款
3. 酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー
4. 不動産登記簿謄本
5. 履歴書
6. 賃貸契約書など
7. 直近3事業年度の決算報告書のコピー
8. 地方税の納税証明書
9. 金融機関の預金残高証明書
10. 販売する代表的な商品のパンフレット
11. 敷地の状況図
12. 建物内のレイアウト図
13. 販売設備などの状況書

が基本となります。法人ではなく個人での申請の場合は、会社謄本と定款は必要ありません。酒類販売管理者責任研修とは、お酒の販売3年以上の経験がない場合でも免許取得をする際に必要なものとなります。

この研修は1日受講するだけでもらうことができるため、販売実績がない方は受講しましょう。またここに挙げているもののほかに、「仕入先及び販売先の取引承諾書」が必要となります。仕入先と販売先は具体的に必要であり、さらに場合によっては現地調査などを行うことがあるので、正確な物を作成しましょう。

4.酒類販売免許取得は行政書士が代行

自分で酒類販売免許取得を行うとなると、膨大な書類の取り寄せと書類の作成が必要となります。書類の作成方法については先述したように、国税庁のホームページでしか確認することができません。

そのため記入ミスや必要事項が抜けていた場合は再提出することになり、結果として2ヶ月以上審査にかかる場合があります。お酒の販売が希望した日付より遅れてしまうことがあるため、行政書士に任せることによってスムーズに審査を受けることができます。

さらに個人で申請を行った場合、酒類販売免許を取得することができないケースがあります。行政書士に対応してもらうことによって、必要書類や取引承諾書の雛形などを提供してもらえることがあるため、記入ミスなどの問題を避けることができます。

最初に行う税務署との事前相談についても、行政書士が事前調整を行ってくれるため、自分で事前相談の日にちなどを決めることなく迅速に申請を受けることができます。また税務署での手続きなど全てを対応してもらえるため安心して任せることができます。

さらに審査時に行われる税務署の店舗調査の立会いなどにも対応してくれるところが多く、酒類販売免許を取得する際に感じる不安などを軽減させることができます。

5.まとめ

酒類販売免許を取得する時には様々な書類が必要となります。さらに税務署との事前相談や、店舗調査の立会いなどによって一人で解決するのが難しいような様々な問題が起こり得ます。行政書士に任せることによって問題を回避するだけではなく、スムーズな免許取得が可能となります。

もし免許取得を神奈川県で考えているなら、「渚行政書士事務所」にご相談ください。渚行政書士事務所は女性が運営していることもあり、柔軟で丁寧な対応やサポートを心がけています。

さらに相談を行う際、近隣であれば都合の良い場所までお伺いさせていただくため、スムーズなやりとりを行うことが可能です。