酒類販売免許を取得するなら行政書士サポートを受けよう

コンビニで酒類を販売することになったり、インターネット上で酒類の通信販売を行ったりする場合は、「酒類販売免許」が必要となります。 飲食店では酒類販売免許は必要ありませんが、この違いは一体何なのでしょうか。酒類販売免許申請は行政書士が代行することができます。今回は酒類販売免許についてご紹介します。

1.酒類販売免許とは?

酒類販売免許とは、お酒を店頭やインターネット上で販売する際に必要な免許です。飲食店には酒類販売免許ではなく、飲食店営業免許で販売することが可能です。この違いはお酒をその場で開栓するかどうかで決まります。

飲食店では「お客様へのメニュー」としてお酒を販売しています。居酒屋などでビールやワインをその場で開栓したり、日本酒やチューハイを別のコップなどに移して販売したりするのはそのためです。

未開栓のお酒をボトルや樽ごと販売する場合は、酒税法で酒類の小売業に該当するため酒類販売免許が必要なのです。飲食店営業許可証と酒類販売免許を同様のものとして認識している方も多くいますが、同じお酒の販売でも内容が異なるものなので申請する際は注意しましょう。

酒類販売免許は誰でも取得できるものではありません。申請者自身が酒類を扱う業界で販売を行ったことがあるか、調味食品を扱う会社の経営経験をしたことがあるかなどが重要です。近年では「酒類販売管理者研修」を受講することで酒類販売免許を取得することができるといわれています。

酒類販売の経験がない場合でも、過去に小売業界で働いていた経験や、 部下の指導を行っていたなどの実績が必要となるので注意が必要です。

2.酒類販売免許申請は行政書士に代行してもらえる?

酒販売免許申請は行政書士に代行してもらうことができます。 酒類販売免許を申請し取得するには、「酒類指導官」との事前相談が必要となります。このとき、

・免許の取得が可能かどうか
・免許を申請し、取得する上で問題がないか
・免許取得に必要なものについて

の3点を事前に相談することになります。酒類指導官とは、免許取得の審査を担当する専門職の方です。そのため、この事前相談で免許取得を考える方の相談に応じています。酒類販売免許は、お酒を販売する地区を管轄する税務署で相談することができます。

行政書士が代行するのは、この事前相談から書類の作成と提出、税務署との調整など必要なサポートを全てにあたります。酒類販売免許を取得するには、様々な条件をクリアしなければいけません。

書類の作成において、販売免許を取得するための作成方法が書いてある書籍などは市販されていません。そのため国税庁のホームページを確認しながら作成することになります。調べながら作成し、申請することはできますが時間がかかる上に、書類に不備があった場合は追加書類を提出しなければならないなど、様々な問題が起こりがちです。

通常であれば免許取得にかかる審査期間は2ヶ月とされています。しかし書類に不備があるとさらに審査に時間がかかってしまい、最悪の場合、半年ほど待つことになってしまいます。

資金や経験などといったことから、酒を販売する人自身がどんな人柄なのか、お酒をどこで販売するのか、お酒を販売するのに適した人物なのかなどを審査されます。厳しい審査によって取得することができない方も多くいるため、行政書士による免許取得代行は非常に有効であるといえます。

3.行政書士が代行する場合の料金

行政書士が代行する酒類販売免許取得にかかる料金は、行政書士によって異なります。おおよそ10万円から15万円となり、別途税務署に支払う登録免許税がかかります。登録免許税も酒類販売免許の種類によって金額が変わるため、取得する免許を間違えないように気をつけましょう。

通信販売による酒類免許にかかる費用は、20万円から30万円になります。さらに行政書士によっては通信販売用のネットショップの作成も行なってくれる場合もあるので、ネットショップの立ち上げがまだの際は確認してみてください。

4.行政書士に相談する際の注意点

行政書士に酒類販売免許取得を代行してもらう際に注意しなければならないことがあります。先述したように、行政書士が代行する場合、多くは販売免許の種類ごとの金額となっています。そのため自分が必要としている免許の種類を明確にしておかなければなりません。

また個人で酒類販売免許をすでに所持している場合で、法人にする際には酒類販売免許を取得し直さなければなりません。その場合についても金額が変わる事務所もあります。酒類販売免許代行を頼む際は、金額などの確認をしましょう。

5.まとめ

お酒を扱うためには厳しい審査を合格して、初めて酒類販売免許を取得することができます。場合によっては申請もできない場合があるため、行政書士に代行してもらいましょう。行政書士に事前相談から全て対応をしてもらうことにより、免許を取得することができます。

神奈川県でお酒の販売を考えている方は、一度渚行政書士事務所で相談してみてはいかがでしょうか。渚行政書士事務所は神奈川県で活躍する行政書士です。 飲食店営業免許の代行サービスはもちろん、酒類販売免許の代行サービスも行なっております。

近隣であれば都合の良い場所まで訪問することもできます。逗子駅西口から徒歩3分のため電車でも通いやすくなっています。自力で酒類販売免許を取得することに不安を感じている方は、一度電話などでご相談くださいませ。