経済産業省から、一時支援金の次の支援となる「月次支援金」の詳細が発表されました。
一時支援金は1〜3月の売上を比べていましたが、今回の月次支援金は、その名の通り4月以降のひと月ごとの売上を比べて支給されます。
給付額は、「2019年または2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上」で、
限度額は法人が20万円/月、個人事業主が10万円/月となっています。
また、一時支援金の申請時に事前確認が済んでいる場合は、再度の確認は不要です。
申請期間等、今後の発表を待つものもありますので、最新の詳細は経済産業省のHP
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html をご覧ください。
月次支援金の申請においても、当事務所は引き続き事前確認機関として確認をお受けしますので、電話かメールでお問い合わせください。